■OB会規約■
智辯学園高等学校
野球部OB会規約
2012/3/31改定
第22条会費

◆第一章 ◆
名称及び事務所

第1条 本会は智辯学園高等学校野球部OB会と称し(以下単にOB会という)定める。
第2条 本会の事務所は智辯学園事務局内に置く。

◆第二章◆
構成及び組織

第3条 このOB会は、智辯学園高等学校野球部部員の卒業生をもって構成する。
第4条 このOB会の組織構成は卒業期単位及び複数期と全体構成組織をもつことができる。

◆第三章 ◆
目的及び事業

第5条 このOB会は会員の結束と相互扶助の組織により、
智辯学園高等学校野球部の更なる発展を目指すと共に後援及び親睦と野球を通じ社会貢献に寄与することを目的とする。
第6条 前条の目的を達成するため次の事業を行なう
1.定期的親睦会の開催
2.智辯学園高等学校関係者及び野球部指導者との定期懇談会開催
3.必用に応じ現役野球部員の指導及び交流を行なう
4.その他後援活動に関わる社会的使命を果たす活動を行なう

◆第四章◆ 
総  会

第7条 総会はOB会の最高決議機関であって、役員とOB会会員で構成する。
第8条 総会は原則年一回とし、会長及び役員が召集する。
第9条 総会に付議すべき事項は次の通りとする。
1.OB会の基本方針及び運営方針
2.事業報告及び予算、決算に関すること
3.OB会規約の改廃に関すること
4.役員の選任または承認に関すること
5.その他、総会決議が必要と認めた事項

◆第五章◆ 
会員の資格

第10条 会員の資格はOB会入会金を納入した日より取得される。
第11条 会員は次に掲げるものに該当した場合にOB会連絡を喪失する。
1.本人希望で脱退したとき
2.会費を未納したとき
3.返信要請し、その事実なき場合及びその他の連絡不能のとき
4.何らかの理由で役員会にて除名した者

◆第六章◆
役  員

第12条  このOB会に次の役員を置く。
1.会長     1名
2.副会長   若干名
3.事務局長 1名
4.幹事     若干名
5.会計監査 若干名
第13条 この会には名誉会長、顧問を置くことができる。
第14条 会長は、このOB会を代表し、OB会運営上の責任者であり、業務を統括する。
第15条 副会長は会長補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
第16条 事務局長は会長統轄の下に、OB会の日常業務を処理するとともに、OB会運営を掌握し、OB会の証印を管理する。
第17条 
1.幹事は、日常業務を掌る。
2.規約13条、14条、17条の1、に定める役員は外部団体、学校関係者との代表委員としての資格を有する。
第18条 会計監査は、OB会財務上の帳簿記録を監査し、年一回以上閲覧し総会及び役員会で報告しなければならない。
第19条 役員は、総会において、OB会員より選出し賛成多数で決定する。
第20条 役員の任期は名誉会長及び顧問以外は3年とし、再任は妨げないものとする。
 
◆第七章◆
会   計

第21条 このOB会の経費は次によってまかなう。
1.入会金
2.会 費
3.寄付金
4.その他の収入
第22条 
①入会金は1名に付き3,000円とする。但し退会した時は返金しないものとする。
②会費は年5,000円とし会員に通知し徴収する。ただし卒業から22歳までの4年間は年会費1000円とする。(2012年度より)
③寄付金は甲子園出場時など役員会にて決定し会員に要請する。
第23条 会計年度は4月1日より翌年の3月31日とする。

平成24年3月31日改定

◇OB会役員名簿

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